濫用等のおそれのある医薬品の施行について[PDF]19.10.09
厚生労働省からの通知を以下にアップいたしました。
ご確認ください。
薬事法施行規則第 15 条の2の規定に基づき濫用等のおそれのあるものとして厚生労働大臣が指定する医薬品(告示)の施行について
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薬事法施行規則第 15 条の2の規定に基づき濫用等のおそれのあるものとして厚生労働大臣が指定する医薬品(告示)の施行について
公益社団法人
京都府医薬品登録販売者協会
2023年2月1日より
〒615-0901
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京整(京都府柔道整復師会 別館 旧シライ電子工業)
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